- 訪問マッサージとは
- 麻痺や拘縮で身体が不自由な方、寝たきりの方、
歩行が困難な方、通院困難な方を対象としたサービスです。
自宅や入所施設にお伺いして、症状の緩和、生活動作や身体機能低下の予防、
改善を目的とした医療マッサージ、リハビリを行います。
健康保険の使用が可能です。
対象となる方
- 寝たきりの方
- 病気や障害により日常生活動作に支障がある方
- 車椅子や歩行器、杖を使われる方
- 脳血管障害等の後遺症で歩行困難な方
- 関節の変形や伊丹により歩行困難な方
- 加齢による足腰の筋力低下で歩行が不安な方
- 病気による麻痺のある方
- 自力で出歩けない、通院できない方
訪問マッサージは、医師の同意書を得た上で、医療保険の療養費が支給されます。
同意書取得のための書類は弊社でご用意致します。
医師の同意書に関しては、提携する病院がありますので、お気軽にご相談ください。
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- マッサージ
(あん摩・マッサージ・指圧)
- 血液やリンパなどの循環や新陳代謝を良くして、床ずれやむくみの改善を図ります。硬くなった筋肉や緊張(こり)を緩めたり、筋緊張を和らげ、痛みやしびれを軽減します。また、リハビリ前後の身体のお手入れ(メンテナンス)にも役立ちます。
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- 運動機能の改善
(運動療法/関節可動域訓練)
- マッサージや関節可動域の訓練(変形徒手矯正術)を行って、関節の動きを良くしたり、低下した筋肉を回復して日常生活動作の向上を図ります。また、身体機能の維持や回復を図ります。
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- 日常生活動作の改善
(二次的障害の予防や改善)
- 筋力低下による筋萎縮・関節拘縮等を防ぎ、日常生活動作改善を目標に、二次的障害や廃用性症候群の予防や改善をはかります。
- 介護事業者の方へ
- 訪問マッサージは医療保険適用ですので、介護保険枠を狭める事なく、現在のケアプランの介護サービスを継続しながらご利用頂けます。
ご利用者様の現在のサービス利用時間を考慮して、マッサージの訪問時間帯・回数を決めさせて頂きます。
1割負担の方 |
400円〜450円程度 (平成30年10月1日改定) |
3割負担の方 |
1,200円〜1,350円程度 |
重度身体障害者の方 |
重度身体障害者・生活保護の方の負担金なし |
※局所とは、躰幹・右上肢・左上肢・右下肢・左下肢の5局所をいいます。
健康保険証別費用一覧
- 施術料金と訪問距離と同意書の内容により、治療費が異なります。
- 身体障害者手帳や福祉医療受給者証をお持ちの場合は助成制度が受けられます。
市区町村によって助成を受けられる障害等級数の違いがあります。
生活保護の方は、管轄の福祉課にて給付要否意見書を取得して頂く必要があります。※詳しくはお問い合わせ下さい。
各種保険取り扱い
下記の各種保険による診療を行っています。
詳細については、お問い合せください。
・訪問鍼灸マッサージ(医療保険)
- 交通事故治療(自賠責保険)
- 自動車による事故により、頸椎捻挫(むち打ち)や腰痛などの様々な症状が出た場合、自賠責保険を利用して「はり・きゅう・マッサージ」の施術を受けることができます。保険会社の担当者にご相談ください。
※国土交通省・金融庁告示の『自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済等の支払基準』に「あんまマッサージ指圧師・はり師・きゅう師が行う施術費用は、必要かつ妥当な実費とする」と記載されています。
- 労働災害保健治療(労災保険)
- 労働者が業務上の事由、又は通勤による負傷・疾病にかかった時には、労災保険の給付によってはり・きゅう・マッサージの施術を受けることができます。労災医療の特殊性を考慮して、医療との併施も認められています。
※当院は労災保険の取り扱い登録をしております。ご相談ください。
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茂原市国民健康保険
当院は、茂原市のはり・きゅう・マッサージ等助成の対象施設となっています。
茂原市にお住まいで、末梢神経疾患または運動器疾患の自覚症状をもつ満40歳以上75歳未満で国民健康保険に加入している方は、市のはり・きゅう・マッサージの助成券がご利用いただけます。
- 助成額
- 施術1回につき800円の利用券(月4枚、年間24枚まで)
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自費マッサージの場合
訪問場所によって料金が変わります。ご家族の方にお勧めいたします。
詳細はお問い合わせください。 |